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飲食店ユニオンとは

  • 飲食店ユニオンとは、飲食店で雇用される方々の労働問題に取り組み、業界健全化を目指す労働組合です。

  • 飲食店で働く従業員の方からの相談を受け、ご本人のご要望に応じて問題の解決に取り組みます。

  • 業務委託契約の方、面貸しの方、非正規労働者の方も相談・加入が可能です。

  • 現在、研修の時間に賃金が支払われない、解雇された、業務委託契約を中途で解除された、損害賠償を請求された、罰金を取られる、といった相談が寄せられています。気軽にご相談ください。

​飲食店ユニオンにできること

1.団体交渉

 労働組合は、憲法で「団体交渉権」を保障されています。「団体交渉」とは会社と労働組合・当該労働者との間で持たれる話し合いの場です。労働組合がこの団体交渉を会社に申し入れると、会社は基本的には拒否できません。飲食店ユニオンはこの団体交渉を武器に、ほとんどの問題を解決しています。

2.社会的行動

 労働組合は、憲法で「団体行動権」を保障されています。これは、ストライキや会社前宣伝など労働組合として様々な行動をする権利です。こうした行動に伴って会社には様々な損害が発生する可能性がありますが、その損害に対する責任を労働組合は問われることがないという「免責」が法律によって定められています。飲食店ユニオンは、飲食店で働く従業員の方と相談しながら、場合によっては、会社前宣伝やネットやメディアへの様々な発信を行い、飲食店従業員の方の労働問題の解決に取り組み、ひいては飲食店業界の改善に取り組みます。

3.法律的な支援

​ 飲食店ユニオンは必要に応じて、顧問弁護団とも協力しながら、労働委員会、労働審判への申し立てや訴訟などに取り組みます。

 この他にも飲食店従業員の方の要望に柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

​飲食店ユニオンに入るには

組合費の表.jpg
​ 飲食店ユニオンの組合員となるためには、「加入金」と「組合費」のお支払が必要となります。

1.加入金
 加入金は組合加入の際にのみかかるもので、1000円となっています。

2.組合費
​ 組合費は毎月支払って頂く必要のあるものです。月収額に応じて組合費の金額が異なります。表を参考にしてください。

 
 
 
 
 
 
 
 加入ご希望の方は、ページ下部に記載されている連絡先にご連絡​ください。

飲食店ユニオン

ADDRESS

〒170-0005 

東京都豊島区南大塚2-33-10

東京労働会館5F 公共一般労組内

MAIL / restaurant.workers.union@gmail.com

TEL / 03-5395-5359
FAX / 03-5395-5139

Contact

いつでもご相談ください。留守の際は、留守電にお名前と連絡先を入れてください。折り返し連絡します。

Blog

飲食店ユニオンの活動報告をブログ(別サイト)にあげていますので、是非ご覧ください。

カンパのお願い

​飲食店で働く方々の労働環境の改善の支援のため、カンパをよろしくお願いいたします。

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労働相談の場合は、

下記のフォームもお使いください。

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